子どもや孫に迷惑を掛けたくないという親心

バブルや土地神話の影響から、昭和40年代から50年代には「原野商法」といわれる悪徳商法が横行していました。開発の見込みがなく、誰からも見向きもされないような荒地を、無知の一般市民に法外の値段で売りつける業者による詐欺的な行為です。そんな原野商法にひっかかってしまった世代もお年を召し、自分の子どもや孫に迷惑を掛けないよう、荒地の処理を考えている人も多いかもしれません。そんなところに業者からその土地を購入希望の人がいると連絡がありました。願ったりかなったりで、話を進めるべく詳細の話を聞いていると「売却のために、測量や整地、除草の必要がある」と説明を受けました。しかし、費用は全額こちら負担で、かなりの高額です。費用が気になりつつも、早く売却してしまいたいという思いで話をすすめてしまいました。

だまされて買った土地で、まただまされる…

実はこれ、「原野商法の二次被害」と呼ばれるトラブルです。悪徳業者が土地所有者の弱みに付け込んだものです。あたかも購入希望者がいるかのように装い、さまざまな理由をつけ金銭を要求してきます。上記で挙げた例以外にも、例えばインターネットの広告やコンサルティングなど、様々な口実で非常に巧妙に詐欺まがいの交渉をしてきます。

困ったときには相談してみよう!

電話や自宅への急な訪問であれば、期間内に限りクーリングオフの制度を利用できます。しかし、電話で話した後「詳しい話は弊社にお越しいただければ説明します。」といわれ、事務所などに行ってしまった場合は取引の内容によってはクーリングオフが適用されないこともあります。とはいえ、泣き寝入りするのは悔しいですよね。その場合は、「国民生活センター」に相談してみましょう。同じような相談が多数寄せられているため、具体的なアクションなど解決策をおしえてもらえるでしょう。大切なのは、おかしいなと思ったら、なるべく早めに相談することです。「少額だから…」とか「これ以上、家族に迷惑を掛けるのも…」など思われることがあるかもしれませんが、「原野商法の三次被害」などのトラブルも増えています。特に高齢者が狙われることが多いので、実家のご両親などが以前、原野商法で得た土地を持っているという話を聞いたことがある場合は特に、ウマイ話に騙されないよう日ごろからこんな事例があるということを話しておくとよいでしょう。

 
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