決済事務手数料とは

保証会社によって、賃料の支払いに関する事項が異なる場合があります。①入居者がオーナーに対して毎月家賃を振込み、仮に賃料の支払いが滞納した場合にオーナーが保証会社に滞納している旨の報告をFAXすることで保証会社から代わりに支払いを受けることができるタイプ②オーナーではなく保証会社が入居者の銀行口座やクレジットカードから家賃を引き落としするというタイプです。ここで②のタイプの場合に、別途費用が発生します。というのは、保証会社が講座引落手数料やクレジットの決済手数料を払っていますので、この分が請求されるというわけです。この手数料は毎月賃料の1%程度から数百円というのが一般的です。仮に入居者から銀行振り込みで送金する場合も振込手数料がかかります。決済手数料に違和感がある場合は、振り込みという手もアリでしょう。

訴訟に関する弁護士費用は

仮に入居者が滞納を続けている場合に、保証会社が明渡し訴訟を行う準備を進める場合があります。大半は3ヵ月程度で明渡しを済ませるように動くと言われています。通常、このような明渡しにかかった費用は保証会社側で負担することが多いようです。保証委託契約では上限金額を100万円と定められている場合が多く、明け渡しにかかる訴訟費用と弁護士費用をこの上限金額内でまかなってしまう、という形が一般的と言われています。このような場合は、保証会社としても代位弁済を行ったということは、不利益がでていることになりますので、債券回収に向けた動きを積極的に行うと同時に、訴訟についても提携している弁護士などを使って行っていくことになる場合が多いとされ、オーナーが動くという手間は基本的にないようです。

原状回復補償は

保証会社が明渡しを済ませた後は基本的に所有するオーナーが原状回復を行うことになります。この場合、敷金が賃料債権の弁済に優先的に充当されます。つまり保証会社が未回収の賃料相当金額を敷金からとります。残金で原状回復をしなければならないので、回復させるのに費用が掛かってしまうと、オーナーの自己負担となるのです。保証会社によっては、明け渡し後の原状回復金額の一部保証をしてくれる会社もあります。

 
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