みなさま

はじめまして。

相続ジャーナリストの江里口吉雄(えりぐちきちお)です。

トランプニュースが一段落したら次はプーチン来日ですね。

いよいよ2島返還になるのかもしれません。

そうなると北方領土の島民の相続問題が気になるところですね。

不動産の最大の問題は相続問題です。

相続が終わっていない不動産(正確には相続登記が終わっていない不動産)は、活用も売却もできません。

不動産の活用と売却のときの相続問題中心にしてこれからこの記事投稿をしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

さて、地主さんの相続対策としての土地活用についてその基本をまず知りましょう。

土地活用という古くて新しいこのキーワードにはさまざまな意味合いがありますが、一般的にいう土地活用とは土地の上に建物を建築してそれから家賃収入を得ることを意味します。

では、まずその土地活用の主な活用パターンはどんなものがあるか考えてみよう。そのパターンは次の5通りになります。

・空地(何もしない)

・駐車場(砂利敷き・アスファルト舗装)

・賃貸アパート・賃貸マンション

・貸事務所・貸店舗

・賃倉庫・ファミリーレストラン・郊外型流通店舗等

空地は何もしないということで土地活用とは無縁のようですが、実は郊外の地主さんにとっては立派な土地活用でもあるのです。なぜなら、将来の相続の時にその土地を売却することでその土地は相続税の原資であるのです。

固定資産税・都市契約税といった土地保有税のコストがかかっていても安定安心の貯蓄型の土地活用であるのです。

次に固定資産税の負担くらいは活用したいということで、同じく安定安心の土地活用として駐車場経営があります。

そして、いわゆるアパート・マンションが一般的な賃貸建物による土地活用の代表格になります。

住宅系とは別に、商業系ということで事務所その他の活用がでてきます。

さらに、・・・(続く)

 
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