平成20年ふるさと納税制度が創設され、未だに話題となっています。ふるさと納税は、複数の自治体に寄附を通じて支援でき、日本で唯一税金の使い道を自分で決められる制度です。そのうえ、税金が控除され、ふるさと納税することで、その地域からお礼品や特典などがもらえるという魅力的な納税制度です。平成27年4月の税制改革に伴いふるさと納税を寄附する自治体を5か所までは確定申告が不要となるワンストップ特例制度が導入され、これまで確定申告不要とされる給与所得者も以前よりも簡単に楽しめるようになり、今後益々、ふるさと納税を始める人が増えてくるでしょう。今回は、ふるさと納税をより楽しむため、得するための知識をご紹介しましょう。まずは寄附金控除限度額について確認していきましょう。寄附した金額は住民税と所得税から一定限度額までを原則として所得税・個人住民税から控除される制度です。ただし、地方自治体に全額が控除される訳ではなく、最低2000円は自己負担しなければなりません。しかし、個人が2000円を超える寄附を行った際、その分が所得から差し引かれる「寄附金控除」が適応します。この寄附金控除を最大限に適用される控除限度額については、年収や家族構成、お住まいの地域にの地域によって異なりますが、効率的にふるさと納税を行いたい場合、自身の控除限度額について、ふるさと納税サイトなどで計算できます(ふるさと納税サイト[ふるさとチョイス]http://furusato-tax.jp/about.html)。あくまで目安として参考にしてみることをお勧めします。

 次に控除される仕組みをみていきましょう。上記でお話ししたワンストップ特例制度を利用する方(確定申告が不要な給与所得者)に限り、確定申告書の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体へ寄附する都度提出することで、住民税から控除されます。ただし、ふるさと納税をすると税金が返ってくる訳ではありません。返ってくるのは確定申告した場合の所得税分のみです。ほとんどが住民税からの控除となるため、翌年の住民税から差し引かれます。また、確定申告を行った場合も以下のような段階を経て、税金の控除が行われます。確定申告不要の場合と比較しながら参考にしてみてください。

ふるさと納税で確定申告不要の場合     確定申告で行う場合

好きな自治体にふるさと納税を申込む ① 好きな自治体にふるさと納税を申込む

ふるさと納税する          ② ふるさと納税する

ワンストップ申請書を送付する    ③ 寄附金受領証明書を受け取る

特産品・特典をもらう        ④ 特産品・特典をもらう

住民税が控除される         ⑤ 翌年、確定申告する

 なし               ⑥ 所得税が還付される

 なし               ⑦ 住民税が控除される

 また、寄附した際にどれ程魅了的なお礼などをもらえるかにも着目する方は多いでしょう。自治体のHPやふるさと納税のお礼品が掲載されているサイトなどで確認をして、興味のある自治体や品物を探してより楽しくお得にふるさと納税を活用しましょう。

 
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